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今回の記事は「社会保険と国民健康保険の違いを詳しく解説!!」についてです!
皆さん何となく病院に行った際に、健康保険のカードを出していませんか?
『社会保険』と『国民健康保険』があることは、ご存知の方が多いと思いますが詳しくどこが違うのかお分かりでしょうか?
その違いを今回は徹底解説していきたいと思います!
よろしければご覧ください(^_^)
見たいものはどれ?
日本の医療制度とは?
そもそも日本の「国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)」とは、国民全員が何らかの医療保険に加入しなければならないという制度になっています。
この制度があるからこそ日本では、「ちょっと熱がある」「めまいがする」など少し症状が出た時に気軽に病院に行くことができるのです!(^^)!
健康保険に加入している人の医療費の自己負担額は、6歳(義務教育就学前)から69歳までの特別な理由(難病にかかっているなど)がない人については3割となっています。
つまり、仮に医療保険制度がなくなってしまったら、3,000円の受診料で受けられている治療が、10,000円になってしまうのです(>_<)
そうなれば、今のように気軽に受診することはできなくなってしまいます。
このように、日本の公的な医療保険制度は、日本に住む人にとっては、非常にありがたい優れたシステムなのです!
健康保険には、「国民健康保険」と「会社員などが加入する健康保険(社会保険)」の2種類がありますが、「3割負担」「高額療養費制度」という基本はどちらも変わりません。
また、日本の公的な医療保険には、高額療養費制度という制度があり、収入に応じて月ごとの医療費の自己負担額に上限が定められています。
そのため、手術や入院をして、医療費が高額になればなるほど、得られるメリットも大きくなります。
社会保険とは?
会社員が加入する健康保険(社会保険)は、全国健康保険協会や各健康保険組合が運営しているものです。
※健康保険組合は企業ごとに独立して作られているものもあれば、業種ごとにいくつかの企業が集まって作られているものもあります。
こういった健康保険組合に加入していない中小企業などは、「協会けんぽ」と呼ばれる全国健康保険協会の健康保険に加入することになります!
これらの健康保険は、基本的に企業に勤めている被雇用者が加入することになります。
正社員はもちろん、契約社員やパート社員なども、一定の条件を満たすことで加入対象となります。
そして加入対象者になった場合は、加入を拒むことはできません(>_<)
同様に、企業側が加入させないということもできないのです!
国民健康保険
公的な医療保険制度のひとつが、国民健康保険です。
これは地方自治体が運営している健康保険で、自営業者や無職の人など、
健康保険(社会保険)に加入していない人・できない人が加入する保険のことです!
最後に
今回の記事はいかがだったでしょうか?
意外と知っているようで知らないこともあったのではないでしょうか?
参考になれば嬉しいです(^_^)
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