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今回の記事は「年金制度ってなに?~どういう仕組みになっているのか徹底解説~」についてです!
ニュースでよく「年金」という言葉を耳にすると思いますが、実際にどのような仕組みになっているのかよくわからない方も多いと思います。
そこで今回は、年金制度について詳しく解説していこうと思います!
よろしければご覧ください(^_^)
年金とは?
年金とは、毎年定期的・継続的に給付される金銭のことを指しています。
また、年金を保障する仕組みとして年金制度というものがあります。
制度の運営手法によって、公的年金と私的年金に分類されます。
※個人年金は私的年金とは別に分類する場合が多いです。
年金の主な給付事項は、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがあります。
給付者は「年金者」と呼ばれ、給付者ではなくなった人を「高齢者」と呼びます。
何歳から支払うの?
上記の内容で、なんとなく年金というものがどのようなものかがお分かり頂けたと思います。
では、年金についてもう少し深く見ていきましょう(^_^)
国民年金の保険料支払い期間
国民年金の保険料は満20歳(20歳の誕生月)から、満60歳になるまで(未払い期間がない場合は59歳11カ月まで)の40年間支払うものです。
※480カ月支払うと満額を受け取ることができるが、未払い期間がある場合は満額から未払い月数分が差し引かれた金額しか受け取れないことになります(>_<)
受け取る老齢基礎年金(国民年金)を満額に近づけたい場合は、保険料の免除や猶予の承認を受けている場合に限り、10年以内に未払い分を追納(後払い)することで穴埋めすることができる。
10年を超えてしまった未払い分は追納することができませんが、任意加入制度というものを利用して、満60~65歳未満の5年間、保険料を支払うことで満額に近づけることができます。
つまり、国民年金の保険料は、満20~65歳未満の間の480カ月を超えない期間、支払うことができると言えます。
なお、25年(300カ月)以上支払わないと年金受給資格はもらえないが、2017年10月以降はその資格期間が短縮され、10年(120カ月)以上支払えば、支払った月数分の年金をもらえることになります。
厚生年金の保険料支払い期間
厚生年金は国民年金と異なり、一定の年齢になったからといって加入するものではありません。
常時、従業員を使用する会社に勤務し、就業規則や労働契約に定められた所定労働時間と所定労働日数の4分の3以上を満たす70歳未満の従業員は、厚生年金被保険者になります。
また、2016年10月以降は、所定労働時間と所定労働日数の4分の3未満の従業員でも、次の5つの条件を満たす場合は厚生年金被保険者となることになりました。
・1年以上の雇用が見込まれていること
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金の月額が8万8000円以上
・常時501人以上の企業に勤務していること
・学生でないこと
なお、年齢に下限はないので、未成年でも条件を満たす場合は厚生年金被保険者となります。
また、国民年金とは異なり加入上限期間もないので、70歳未満で条件を満たす場合は厚生年金被保険者となることができます。
厚生年金は、1カ月でも加入していれば支払い額に応じて年金が支払われます!
ただし、国民年金加入期間と合わせて25年以上(2017年10月以降は10年以上)になっていることが条件となります。
いくら支払うの?
国民年金保険料は年度によって若干異なりますが、2016年度は1カ月1万6260円です。
まとめて前払いすると割引が適用され、少し安くなります。
厚生年金保険料は給料から天引きされるので、厚生年金被保険者自身があえて支払う必要はありません。
給与によって保険料が変わり、保険料の半額を厚生年金被保険者が、残りの半額を厚生年金被保険者の勤務先の事業主が負担することになっています。
厚生年金は国民年金を包括する制度なので、厚生年金被保険者は国民年金保険料を支払う必要はありません。
また、厚生年金被保険者が配偶者を扶養している場合(配偶者の年収に制限あり)は、配偶者は国民年金第3号被保険者となるので国民年金保険料の支払いは免除されます。
最後に
今回の記事はいかがだったでしょうか?
年金の事が理解して頂けたかと思います。
これから年金を支払っていく方や、現在支払っていてあまりよくわからないなと思っている方の参考になれば嬉しいです(^_^)
当サイトをご観覧頂きありがとうございました♪